報道によりますと、
北海道猟友会は各支部全員に(全71支部)発砲は断って良いと通達しました。
また、駆除の依頼を受ける受けないは各支部で判断可能としました。
これは、9月1日から緊急時に自治体の支持があれば市街地や夜間に発砲が出来るという
「緊急銃猟制度」が始まるからです。
思わぬ事故が起こる可能性もあり、それらの保障制度など何も決まってらず
ハンターの保障がなされないとして判断したものです。
以下は毎日新聞の記事より引用しました。
通知では、環境省から十分な回答が得られていないとして、各支部に慎重な対応を求めた。道猟友会の堀江篤会長は「市町村から要請があった場合、協議の段階で出動を断ることもあり得る」と話す。環境省に対して8月中に追加の回答を求めており「ハンターに不安を抱かせない環境づくりをしてほしい」と訴えた
以下は毎日新聞の記事より引用しました。
道猟友会の堀江篤会長は、「ハンターがクマによって負傷した場合の補償が明確になっていないのに、会として道内のハンターに対して出動してくださいと喜んで奨励はできない」と言う。
駆除はして欲しいと言うだけの、環境省の行政に対する不信の表れと思います。
許可はしたから、あとはそっちで?とか、全然考えてなかったり?とか
環境省のやり方は、納得がいきませんね。
猟友会としたら、過去に駆除をめぐってトラブルがありましたから慎重にならざるを
得ません。
猟銃訴訟(北海道NEWS WEBより引用)
北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(75)は、6年前、砂川市の要請を受けてヒグマを駆除した際、住宅の方向に発砲したことを理由に道の公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めました。
1審の札幌地方裁判所は、「形式的に法令違反となる余地があることを理由に猟銃所持の許可を取り消すことは社会通念上、著しく妥当性を欠き、違法だ」などとして、公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡し、被告の道はこれを不服として控訴していました。
18日の2審の判決で札幌高等裁判所の小河原寧裁判長は男性の発砲によって弾丸が周辺の建物に到達するおそれがあったとしたうえで、「周辺にいた3人の生命・身体も危険にさらした。処分をした公安委員会の判断は裁量権の逸脱・乱用に該当しない」などとして、男性の訴えを認めた1審の判決を取り消し、道の公安委員会の処分を認める判決を言い渡しました。
判決について、原告の池上さんは、「危険がなく、安全が確保された状況で発射したにもかかわらず、このような判決が出たことは納得できない。ヒグマへの対策が急がれる中、このような判決が出たことでハンターが猟銃を使用することをちゅうちょしてしまう。最後まで争いたい」と述べ、上告する考えを示しました。
筆者は掛かる案件もそうじゃないかと思います。
要請されたのに訴えられたり免許を取り消されたり、
いったいどうなっているんだと思います。
警察も含め、行政は無責任なことが多いです。管轄も法律も違うのでこうなります。
ハンターに対する環境づくりは何も成されていません。
昨年の奈井江町騒動も然りです。
猟友会は強い不信感を持っていると思います。
ハンターが駆除しなければ、クマに人間が駆除されてしまいますよ。
もっと、ハンターに対する待遇や扱いを敬意を持って対応するべきではないのかと。
環境省諸君は水鉄砲でも持って、クマ狩りに同行しなさい。
※ 個人の意見です、お間違えの無いようお願いします。