報道によりますと、
北海道猟友会は各支部全員に(全71支部)発砲は断って良いと通達しました。
また、駆除の依頼を受ける受けないは各支部で判断可能としました。
これは、9月1日から緊急時に自治体の支持があれば市街地や夜間に発砲が出来るという
「緊急銃猟制度」が始まるからです。
思わぬ事故が起こる可能性もあり、それらの保障制度など何も決まってらず
ハンターの保障がなされないとして判断したものです。
以下は毎日新聞の記事より引用しました。
通知では、環境省から十分な回答が得られていないとして、各支部に慎重な対応を求めた。道猟友会の堀江篤会長は「市町村から要請があった場合、協議の段階で出動を断ることもあり得る」と話す。環境省に対して8月中に追加の回答を求めており「ハンターに不安を抱かせない環境づくりをしてほしい」と訴えた
以下は毎日新聞の記事より引用しました。
道猟友会の堀江篤会長は、「ハンターがクマによって負傷した場合の補償が明確になっていないのに、会として道内のハンターに対して出動してくださいと喜んで奨励はできない」と言う。
以下は北海道ニュースUHBの記事より引用しました。
発砲による事故やトラブルが発生した場合、誰がどこまで責任を負うのか。道猟友会はこれまで国に対し、補償や猟銃所持許可を失うリスクについて説明を求めてきた。
これに対し国は、「事案ごとに判断し、警察庁に確認する」とした上で、ハンターが負傷した場合には「市町村が補償するよう推奨する」との回答にとどまった
駆除はして欲しいと言うだけの、環境省の曖昧な行政に対する不信の表れと思います。
許可はしたから、あとはそっちで?とか、全然考えてなかったり?とか
市町村に丸投げとか?環境省のやり方は、納得がいきませんね。
猟友会としたら、過去に駆除をめぐってトラブルがありましたから慎重にならざるを
得ません。
猟銃訴訟(北海道NEWS WEBより引用)
北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(75)は、6年前、砂川市の要請を受けてヒグマを駆除した際、住宅の方向に発砲したことを理由に道の公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されたのは不当だとして、処分の取り消しを求めました。
1審の札幌地方裁判所は、「形式的に法令違反となる余地があることを理由に猟銃所持の許可を取り消すことは社会通念上、著しく妥当性を欠き、違法だ」などとして、公安委員会の処分を取り消す判決を言い渡し、被告の道はこれを不服として控訴していました。
18日の2審の判決で札幌高等裁判所の小河原寧裁判長は男性の発砲によって弾丸が周辺の建物に到達するおそれがあったとしたうえで、「周辺にいた3人の生命・身体も危険にさらした。処分をした公安委員会の判断は裁量権の逸脱・乱用に該当しない」などとして、男性の訴えを認めた1審の判決を取り消し、道の公安委員会の処分を認める判決を言い渡しました。
判決について、原告の池上さんは、「危険がなく、安全が確保された状況で発射したにもかかわらず、このような判決が出たことは納得できない。ヒグマへの対策が急がれる中、このような判決が出たことでハンターが猟銃を使用することをちゅうちょしてしまう。最後まで争いたい」と述べ、上告する考えを示しました。
筆者は掛かる案件もそうじゃないかと思います。
要請されたのに訴えられたり免許を取り消されたり、
いったいどうなっているんだと思います。
警察も含め、行政は無責任なことが多いです。管轄も法律も違うのでこうなります。
ハンターに対する環境づくりは何も成されていません。
昨年の奈井江町騒動も然りです。
猟友会は強い不信感を持っていると思います。
ハンターが駆除しなければ、クマに人間が駆除されてしまいますよ。
もっと、ハンターに対する待遇や扱いを敬意を持って対応するべきではないのかと。
環境省諸君は水鉄砲でも持って、クマ狩りに同行しなさい。
通達文 ネットより引用しました。
令和7年8月29日 北猟第 29 号 各 支 部長 様
ヒグマの緊急銃猟制度への対応について
一般社団法人北海道猟友会 会 長 堀 江 篤
貴職におかれましては、日頃から支部、部会と市町村との調整業務に御尽力いただきま して感謝申し上げます。
さて、最近、ヒグマが「人の日常生活圏」に出没する事例が多く発生しております。 環境省では、従来銃猟を禁止していた日常生活圏で銃猟を実施できるように「鳥獣の保 護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)を改正いたしました。
この改正法は、令和7年4月18日に交付され9月1日から施行されます。7月下旬に は、別添のとおり、環境省から詳細な「緊急銃猟ガイドライン」が発表されており、市町 村長が行う安全対策や他損事故の損失補償を柱とした説明と、一定の捕獲技術を有する狩 猟者に捕獲業務を委託できることが示されております。
このことから、市町村長は、緊急銃猟の体制整備のため、銃猟を委託する捕獲者を選定 し、研修、机上及び実地訓練等を実施することとなります。 なお、市町村長からの委託については、応諾義務がないことから支部や狩猟者の判断で 受託を断ることも想定されております。【ガイドラインP66】
つきましては、今後市町村長から銃猟による捕獲者としての委託について、受託の意向 を打診された場合は、別紙の留意事項を確認の上、受託(応諾)を判断されますようお願い いたします。
また、危険を伴う業務を請け負うことから、受託される場合は、委託契約を締結して、 出動の基準、受託者の補償、所要経費の負担等を明らかにすることを推奨いたします。
※ 送付資料 1 緊急銃猟ガイドライン(124頁) 2 (参考)緊急銃猟の委託の考え方(1頁) 追記 国(環境省)では、人の日常生活圏に出没したヒグマの対応について、中・長期的には、 公的な組織や機関等が対処する体制の確保が必要であるとしております。
【ガイドライ ンP66】 〒060-0806 札幌市北区北6条西6丁目第2山崎ビル3F ℡ 011-747-2006 FAX 011-727-3020 E-mail ryoyukai@dream.ocn.ne.jp 別 紙 7.8.29
緊急銃猟に関する捕獲者の留意事項
1 緊急銃猟の実施要件 次の4つの要件に基づいて、市町村長が実施を判断する。 ① ヒグマが人の日常生活圏において、住居等、広場、乗物等に侵入、又は侵入する恐 れがある。 ② 人の生命や身体に対する危害を防止するための措置を緊急に実施する必要がある。 ③ 銃猟以外では的確、迅速に捕獲をすることが困難である。 ④ 弾丸が人に到達する恐れ、人の生命等に危害を及ぼす恐れが無い。
2 銃猟行為中の捕獲者の責務 緊急銃猟では、市町村長の責任でバックストップの確認、一定範囲内の住民避難、道 路等の交通規制措置などによって、銃猟が可能なエリアを確保の上、受託されている狩 猟者に銃猟を実施させることになっている。 しかし、「緊急銃猟ガイドライン」には、記載されておりませんが、銃猟の受託者は、 たとえ市町村長が安全であるとして設定したエリアであっても、バックストップの状 況、水平撃ちの恐れ、跳弾の判断、ヒグマの移動、ヒグマの反撃などを自分で確認し、 銃猟の実施に疑念を生じた場合は、狩猟者の判断で銃猟を中断、又は中止するとともに、 速やかに市町村職員に伝達する必要があります。
3 人身事故等による刑法の適用 受託者の適切な判断によって発砲した弾丸が、安全が確保されているとして市町村長 が設定したエリア内、又はエリア外に跳弾し、人身事故等が発生した場合は、通常想定 される注意義務を怠っていない限り、刑法第8条及び第35条によって、発砲した受託 者が業務上過失致死傷罪(刑法211)や器物損壊罪(刑法261)に問われることが無いものと 考えられます。【環境省からの回答】【参考 ガイドラインP46・71】
4 人身事故による猟銃所持許可処分 跳弾等によって人身事故が発生した場合は、警察庁において全国的な立場から事案ご とに行政処分である「銃砲所持許可」について、取消処分などの取り扱いが検討される こととなっております。【環境省からの回答】
5 捕獲行為中の自損事故の補償 人の日常生活圏のうち、特に市街地で緊急銃猟を実施する場合は、跳弾やヒグマの反 撃によって自損事故が発生する可能性が極めて高く、自損事故の補償措置は、受託(応 諾)を判断する上で、重要な要因であると考えられます。
ア ハンター保険による対応 緊急銃猟による自損事故は、受託者が加入しているハンター保険の補償対象となる ものと想定しておりますが、この点については現在損害保険会社に確認中です。
なお、ハンター保険の対象とならない場合は、早急に連絡いたします。
イ 大日本の狩猟事故共済普通保険 緊急銃猟による自損事故は、共済の補償対象事故とはなりません。
ウ 市町村長による任意の補償 緊急銃猟制度では、市町村長には受託者の自損事故を補償する義務はありません が、ガイドラインでは、市町村長が受託者の自損事故について、任意で民間の保険に 加入して補償することが推奨されております。【ガイドラインP27】 委託を依頼する市町村長が、次のとおり受託者の自損事故を補償することとしてい る場合は、補償対象の傷病、後遺症、補償金額等を確認してください。
(ア) 市町村の予算措置(補償、補填及び賠償費)によって補償することとしている。 (イ) 市町村長が、受託者の自損事故を対象とした民間保険会社の保険に加入して、 補償することとしている。
6 緊急銃猟に使用する猟銃の用途 緊急銃猟の受託者は、猟銃所持許可証の用途に「有害鳥獣駆除」が記載された猟銃を 使用する必要があります。 なお、緊急銃猟に使用するために、用途として新たに有害鳥獣駆除を追加する場合は、 市町村長の推薦状を提出することによって所持許可証の書き換え手数料が無料となりま す
以上 北海道猟友会通達文
※ 個人の意見です、お間違えの無いようお願いします。