緊急銃猟が発足して1か月半、その間に実際行われたのは僅か3件。
緊急とは名ばかり。
なかなか難しいのは、この銃猟が付け焼刃的に事を急ぎ良く練られていなかったこと。
ハンターの確保以外に、根本的な問題が露呈している。
報道によりますと、
通常の銃ではアスファルト等の固面では、球をはじき周囲に飛び散り想定外の被害を起こすため発砲が出来ない。環境省では、芝土や畑を想定しているとの指摘。
また全国初の山形県鶴岡市の緊急銃猟では、寝ていたクマが
緊急銃猟の際に着用する腕章を準備している間にクマが起きてしまいクマが向かってきたため通常の案件で発砲が可能になり駆除となった。「責任の重い判断だ。法律に明るく、クマの生態も分かっていて、かつ警察官や猟友会員とも対等に話せる人でないとできない。人材育成が課題だ」と話す。発砲前の交通規制や住民への周知などは、市職員だけでは手が回らないことも分かった。(読売新聞オンラインより引用)
結局緊急銃猟で発砲にはならず、もたつきを露呈しました。
ハンターとしては、色々な補償等が不明確な状態で市街地では発砲したくないと言う事はあるのかも知れません。砂川市の問題もあり軽々には踏み切れません。
23日北海道札幌市で公園に現れたクマに対し緊急銃猟を準備中、立ち入り禁止区域に人が入り込んでその間にクマは逃げ中止。規制内に入るのは罰則適用も。
札幌市環境局環境都市推進部環境共生担当
3カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が課されることも明記されています。札幌市は今回の事案をきっかけに市民への理解を求めたい考えです。
(※テレビ北海道より引用)
緊急銃猟は見世物ではありません。見学はもってのほかです。
緊急銃猟で発砲せずは
緊急銃猟1例目は9月20日、山形県鶴岡市。(警職法で発砲)
緊急銃猟2例目は10月6日、山形県米沢市。(発砲に至らず)
緊急銃猟4例目は10月16日、富山県富山市。(発見できず)
実際に緊急銃猟で発砲したのは、全国で6例。
緊急銃猟1例目は10月15日、仙台市。
緊急銃猟2例目は10月17日、群馬県昭和村。
緊急銃猟3例目は10月21日、新潟県魚沼市。
緊急銃猟4例目は10月22日、秋田県横手市。市中心の河川敷に居座る3頭に発砲駆除。
緊急銃猟5例目は10月23日、富山県富山市。
緊急銃猟6例目は10月23日、秋田県角館町。22日から出没していた2頭を捕獲。
緊急銃猟7例目は10月24日、北海道札幌市。公園にクマ2頭、駆除。
24日横手市は公式SNSでコメントを発表。
横手市役所は公式SNS上で「横手市からのお願い」と題した文書を公表。「今回クマが居座っていたのは、幼児施設や小学校、病院などが目の前にある場所で、市民への危害も懸念されることから実施したものです」と現場の状況を説明した上で、「対応にあたった猟友会や警察、及び市職員も、市民の安全のために命がけで実施しております。こうした状況をご理解いただくようお願いいたします」と駆除への理解を求めている。 さらに「誹謗・中傷と思われる電話などに対しては、横手市職員カスタマーハラスメント対策基本方針に基づき、毅然とした対応をさせてただきますので、ご理解ください」と悪質な抗議電話への対応方針も示されている。
(※ENCOUNT編集部記事より引用)
緊急銃猟の判断を下すのは各市町村の首長です。判断の基準に疑問の首長も。
それを指揮するのが県。つまり、県がシステムjを理解し市町村に伝えると言う流れ。
各市町村に赴き会議を行うこともあり、理解が進まないと緊急銃猟も進まないのです。
環境省→県→市町村と言うながれで、市町村はハンターに係る事案について招集し説明をします。警察は環境省からの通達で論議は不要でしょう。
市町村は、保険等物的被害や人的被害が生じた場合の保障・ハンターの費用等検討をします。緊急銃猟もそれらの合意があって初めて、実行に移されます。
しかして事案が発生した場合は、市町村首長の許可を受け職員及びハンター並びに警察官が現場に集結することになります。実際はそれからが大変で、現場の状況を良く観察しなければいけません。発砲可能とされれば、駆除に至ります。
市街地での発砲は困難を極めると予想されます。
しかし、クマは容赦なく市街地中心地に押し寄せます。
秋田県湯沢市では、クマが家屋に浸入し丸3日経ちました。 23日現在、まだ捕まっていません。家屋の内部状態がどうなのかは分かりませんが、銃を撃てない状態です。 箱罠にもかからず。家人は人身被害を受けましたが、家屋のクマによる物的損害等はどうするのか、何も決まってはいません。
安全の確認確保や行政の縛りなどもあり、
緊急銃猟が市町村から発令されるのは容易ではありません。
課題が山積し
市街地に出没するクマに、緊急銃猟が適用されるのは困難のようです。
つまり、市街地でも捕獲をと言う多くの住民の意志は阻害されてしまいました。
旗降れど踊らず。 クマは走り回る。
クマによる人身被害見舞金 緊急銃猟時保障保険(クマ保険)概要
2025年 秋田県人的被害見舞金概要
1 概要 令和7年4月1日 秋田県自然保護課
本県では、野生鳥獣(ツキノワグマ及びイノシシ)による人身被害に遭われた県民に対し、 見舞金を給付しています。
2 給付金額 (1) 人身被害 1件につき 10万円 (2) 重度被害 1件につき 20万円 (3) 死亡 1件につき 30万円
※ 人身被害(治療期間が30日以上のもの)1件につき、最大で30万円を給付します。 ※ 重度被害は、一眼を失明するなど日常生活に著しい制限を受けるもの(労働者災害補償保 険法施行規則 障害等級表1級~8級に該当するもの)をいいます。
※ 死亡は、人身被害にあった日から90日以内に死亡したものをいいます。
2024年 北秋田市が見舞金を策定
見舞金は、市内で被害に遭った市民が対象。死亡した場合は遺族に30万円、負傷者には5万円を一律支給する。ツキノワグマのほか、イノシシとニホンジカによる被害も見舞金の対象にした。(報道記事より)
秋田県北秋田市は25日の記者会見で、市内で農作業中の21日にクマに襲われて重傷を負った70歳代の男性に対して、見舞金5万円を支給すると発表した。見舞金の支給は初めて。(報道記事より)2025.7.26
クマ保険(東京海上日動火災保険)2025年7月17日
正式名称 緊急銃猟時保障費用保険
⑴ 補償内容 緊急銃猟の実施に伴い発生した第三者の財物損害などに対して、自治体が行う損失補償 に要する費用を3,000万円限度に補償します。
⑵ 保険料 自治体から申告いただく、前年度の危険鳥獣の出没件数に応じて決定いたします。 ⑶ 保険始期 「緊急銃猟制度」の運用が開始となる2025年9月1日以降の保険始期となります。
クマが侵入し家屋内を荒らしまわった被害については、現在対処する方法は
ありません。水害などと同様に、幅広い自治体の援助が必要と思われます。
前記事2025.9
9月1日から鳥獣管理法が改正され、市街地でも一定の条件下では発砲が可能に。
しかしながら、ほとんどの市町村では開始がなされていません。
理由は、全ての責任を施行者である市町村(=自治体)に丸投げしたことによります。
市町村はそれぞれ規模が異なり、人口過少地域では予算も人員も足りていません。
つまり、言うだけ言ったというのが環境省行政。
これだから、環境省は支持されません。 お役所仕事なのです。
手も汚したくないし、金も出したくない。
許可はしたから、あとはお願いって分けです。
なんだかなあ。
クマ、特にヒグマの駆除は簡単には出来ないらしい。
1発では死なないし、そんな修羅場で2発も3発も命中させるのは至難の業だという。
何人もがヒグマの犠牲になっていますよ。 環境省諸君は同行されたら如何か?
手負いほど怖いものはない。 相手は100キロどころか300キロに達する個体もある。
時速40キロ、大型なら50キロの速度で体当りして来ます。
秒で目の前に来るのです。撃てないなあ。
1万3000円位じゃやれませんよね、人の命そんなに安く踏まれても。
と言う分けで、何処の市町村も頭を抱えているようです。
北海道では、無理して撃たなくても受けなくてもと猟友会が会員に周知。
そりゃあそうだ。 会員やら発砲先に被害が出たら大変です。
その辺りも、家や塀は自治体補償でとか環境省は言っていますが自治体が
はいそうしますとは言っていないようです。
文書による厳格な取り決めが必要ですね。
砂川市のハンターの様に、免許取り消されたら合わないですよほんとに。
まあ保険位お高いものはありませんし、すんなりいくかは疑問です。
下手すると報酬よりお高くなりますよ。
町村では無理なのでは?
砂川市では職員に猟銃免許・育成とか言ってるらしいですが、意味不明。
返り討ちになりますよ。
報道によりますと、
岐阜県では9割が始まらないと。
国のガイドラインが分かりにくいとのこと。
ハンターの不足。
見切り発車って言うんだよね、国民は。
※ 個人の意見です、お間違えの無いようお願いします。