報道によりますと、
日経新聞がクマの対策に自衛隊が派遣と言う事について、
憲法9条を持ち出しました。
多変な誤解です。 憲法9条と、国内災害(=クマ災害)とは全く関係ありません。
同紙のXアカウントが28日、記事のURLと共に、《自衛隊の武器使用を巡っては、憲法9条の規定もあり厳しく制限されています。犠牲者数が過去最悪となるなか、どのような対応が可能なのでしょうか》というリード文を投稿していたのだが、これに対しユーザーからはこんな疑問の声が起こった。
ユーザーからは、
《なんで熊対策で憲法9条なんて持ち出してるの?》 《さすがにクマに9条は何一つ抵触しないだろうをなにいってんだ。日経。さすがに国際紛争でもなんでもないし》 《日経のあまりの酷さには呆れ果てる。》 《なんでクマに対して9条が出てくるんですか?まったく関係ないでしょう。9条は他国との関係において不戦を規定しているだけで、災害対策には自衛隊法が適用されることくらい、まさか知らないとでも言うんですか?》 そのほか、立憲民主党の枝野幸男衆院議員(61)は同紙の投稿を引用し、《防衛出動の場合ならともかく、災害派遣、害獣駆除の場合の銃などの使用に、憲法9条はまったく関係がありません。日本経済新聞ともあろうものが、こんな基本的な間違いを報じないでください》と指摘。
自衛隊元関係者も、
さらに、自衛隊元1等陸佐で、自民党の佐藤正久元衆院議員(65)も、《頭がキャベツ?日経新聞の憲法解釈が「ぐちゃぐちゃ」になるってる!クマの駆除に関わる武器使用と憲法9条は関係ない。武力の行使と武器使用の整理がついていない、、》とツッコんでいた。 「憲法9条の元で、“武力行使”は、日本に対する武力攻撃が発生した場合、もしくは親密な関係にある国が攻撃を受け、これにより日本の存立危機が生じた場合に許容されます。そのため、枝野氏や佐藤氏が指摘している通り、憲法9条と獣害対策における武器使用は全く別次元の話です。
(※女性自身 編集部記事より引用)
憲法9条は他国との戦争の放棄を定めたもの。
自衛隊は国防の為の自衛権を持つだけ。
災害派遣は、憲法9条とも自衛権ともは全く関係ありません。
例えクマに武器を使用しても、他国との戦争には該当せず、憲法9条とは関係ない。
武器の使用目的が違うだけ。そう言う制限。
国内の治安維持の為ならば、検討されて然るべきと考えます。
警察がその役割をするためには、拳銃以外の武器を常時持つ必要もあり
色々な面で即時対応は不可能です。ゼロから始めなくてはならず現実性はありません。
クマ対策は緊急性が求められます。
ハンターを自治体職員で育成とか色々議論はありますが、時間や年数のかかる問題で
現実的ではありません。例え免許を取得しても、実際にクマを撃てるようになるには何年も掛かります。そう言う現実的でないことは、現在のクマ騒動には全く対応できません。
将来的にも無理でしょう。猟友会の大変な仕事をみていたら、募集しても来るかどうか。
衆議院 憲法9条解釈のポイントは以下の通りです。
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、1国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、2国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ②3前項の目的を達するため、陸海空軍その他の4戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。